議会運営委員会そして横浜弁護士会との懇談会

いよいよ、6月2日から始まる定例議会の会期決定がなされました。6月定例議会からインターネット中継が始まります。ぜひ市民の皆様には綾瀬市がどのような課題を抱えているのか、今何に取り組んでいるのか知っていただくチャンスですので、家事の合間にでもご覧ください。綾瀬市のホームページから議会をひらいていただけます。設定が6月2日からとなっていますので、もうしばらくお待ちください。

ところで、議会運営委員会ののち、議会棟にて横浜弁護士会との懇談会が行われました。
弁護士会の方々総勢7名、司法修習生1名が来庁され、議会からも十数名が参加しました。
懇談会では弁護士会の活動の説明がなされ、「神奈川司法10の提案と弁護士会の10の決意」について説明されました。司法制度が大きく変わる今後、弁護士会としても尽力していくために議員との意見交換を実施しているということでした。
裁判をもっと簡略させる紛争解決機関「横浜弁護士会紛争解決センター」を活性化させることや、資力の乏しい県民への法的サービスを受けやすくするための法テラスとの連携など、様々な取組みを提言され、学校教育における法教育の必要性をのべ、教育分野への導入もしていくようです。
弁護士会としても人権を守るために、様々な角度から取り組む決意をのべられました。
提言等は草わしくは横浜弁護士会のHPをご覧ください。
http://www.elint.co.jp/yokoben/info/newspaper/08_02gatu2.html#2

その他、労働審判についてや、裁判員制度についての説明ののち質疑が行われました。
労働審判についてはよく新聞などで見ていますが、詳しくは知りませんでした。ある弁護士が年に3件位と言われたのでそう多くはないのでしょう。
裁判員制度についてはよくわかるブックレットを持参されていたので、それを見ながら細かな質問がありました。

私は、裁判員制度に関するあらゆる情報は気がけて読むようにしていますが、何分始まってみないとわからないと思っています。
司法制度の改正により他国の先進制度を研究して裁判員制度を導入されたと考えていますが、日本人の性質に向いているのかどうか本当に始まってみないとわからないでしょう。対処法で制度が定着していけば開かれた司法として評価できるのだとおもいます。

犯罪内容によっては裁判員に判決をゆだねるのではなく、これまで同様に裁判官の合議体で取り扱う決定をするという条文が裁判員法の中にもあるので解釈の余地は残してあるようです。

今日の懇談会は議員は議会の要領で質疑をし、弁護士は裁判での答弁のようで不思議な懇談会でした。
あらかじめ次第が作られていたので時間で終わりましたが、議会との懇談会ならば議員とどのような連携が図れるかもう少し自由な討論ができる場を用意すべきだと感じました。

つくづく弁護士は法律を作る立場ではなく、法を解釈し仕事をする人々だと改めて実感した次第です。